第一種原動機付自転車知っておくべき交通ルールの解説

  • 原動機付自転車の定義

    原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて次に掲げるもののうち、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のものをいう。
    内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いる車(ロに該当するものを除く。)
    車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準に該当するもの.

  • 原動機付自転車の範囲及び種別

    道路運送車両法第一条第三項の2により、総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が50cc以下又は定格出力が0.6KW以下のものを第一種原動機付自転車とし、総排気量50ccをこえ125cc以下または電動機の定格出力が0.6kWをこえ1.0kW以下のものを第二種原動機付自転車とする

  • 「自転車」ではない

    「ペダル付原動機付自転車」「モペッド」「電動自転車」「フル電動自転車」は、いわゆる「バイク」であって、道路交通法上は、原動機付自転車に分類されます。
    注:弊社が出品している車両(品番:R6,ECOGO,H001)は全て第一種原動機付自転車に分類される

  • 「モペッド」とは?

    日本以外の国ではペダルの有無にかかわらず小排気量のオートバイ全般がモペッドと呼ばれていますが、警察庁では本来の意味のモペッドに対して「ペダル付きの原動機付自転車」という呼称を用いている

  • 1.普通自動車免許か原付免許が必要

    普通自動車免許を持っていれば原付バイクにも乗れますが、お持ちでない方は、原動機付自転車免許(原付免許)を取得すれば運転できます。

    最短1日で取得が可能です。

    原付免許試験 
  • 2.ナンバー登録が必要

    原付は、標識交付申請を行い、ナンバープレートを取得しなと運転することができません。
    標識交付申請は、お住まいの各自治体で手続きを行います。

    ※詳細はこちらをご覧ください

  • 3.自賠責保険への加入が必要

    自賠責保険(共済)の契約をしていること
    自動車損害賠償保障法に基づき、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、運行の用に供することはできません。
    (無保険運行 罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

    ※詳細はこちらをご覧ください

  • 安全運転のため、ご購入、乗る前に必ず交通ルールをしっかり確認してください。
  • 1.法定速度は時速30km

    本製品の最高速度は30km/h以上に達しますが、運転する時には速度制限標識を確認して制限速度を守ってください

  • 2.原則的に第一通行帯を通行する

    道路では左側通行です。道路に中央線がある場合は、中央線から左側でなおかつ道路の左寄りを通行します。

    道路に複数の車両通行帯がある場合、原則的に追い越しや右折など止むを得ない状況を除き、いちばん左側の車両通行帯(第一通行帯)を通行しなければなりません。

  • 3.二段階右折

    二段階右折は道路交通法において原付一種に義務付けられている交通ルールです。

    信号のある三車線以上(片側、一方通行とも)の交差点で右折する際は、道路の左側端に寄り、早めに右ウインカーを出しながら直進し渡ります。
    渡った先で方向を右に変え、正面の信号が青になったら直進して進みます。

    ただし、その交差点の手前に原動機付自転車の右折方法(小回り)の標識がある場合は、他の車両と同じように小回り右折(右折レーンがあれば右折レーンを、なければ右の車線を使用して右折すること)をすることができます。

  • 原動機付自転車の右折方法(2段階)の標識

  • 原動機付自転車の右折方法(小回り)の標識

  • 二段階右折をしなければならない交通整理が行われている交差点の例。

  • 小回り右折を行わなければならない交通整理が行われている交差点の例。

  • 4.一時停止・止まれ

    ドライバーにとって一時停止のルールを守ることは義務です。

    見かける「止まれ」の表示がある道路や「一時停止」の標識がある道路では、必ず一時停止しなければなりません。

    一時停止の指定場所は、必ず危険が潜んでいるので、止まって安全確認しましょう。

  • 5.二人乗り禁止

    排気量50cc以下の原付は乗車定員1名と法律で定められているため、二人乗りはできません。

  • 6.高速道路、自動車専用道路等の通行禁止

    高速道路では、排気量125cc以下の原付は走行することができません。

  • 7.飲酒運転禁止

    道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」

    第65条 第1項何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 第65条 第2項何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

    飲酒運転は犯罪です。

  • 走行前点検と日常点検

    原付一種には車検がありません。
    しかし、ブレーキ、タイヤ、ライト類、などの日常点検と整備は、運転者の責任として行わなくてはいけません。

    また、このときにナンバープレートに貼られている自賠責保険の有効期限ステッカーをチェックし、期限切れになっていないかを確認する習慣をつけましょう。

  • サンダル禁止

    サンダルはかかとが固定されておらず運転中に脱げてしまう可能性があるためです。

  • 駐車違反

    駐停車・駐車禁止区域には駐車しないよう注意しましょう。
    駐車の際は必ず駐輪場を利用してください。

交通ルールとマナーを守って、交通安全に心掛けましょう