【自賠責】特定小型原付の保険料(共済掛金)

返還について

2024年4月より、自賠責保険(共済)では特定小型原動機付自転車の保険料(共済掛金)区分が新設されることになりました。
2024年3月以前に原動機付自転車で契約していた方で、以下の1~3全てに該当するご契約に対して、保険(共済)期間や始期日等に応じた保険料(共済掛金)の一部が返還される可能性があります。

  • 1. 損保協会のメールアドレス登録サイトにメールアドレスをご登録ください。

  • 2. 2024年2月下旬頃、ご登録いただいたメールアドレスに書類請求サイトの開設について案内される予定です。本メールに書類請求サイトへのURLが記載されておりますので、同サイトへ遷移してください。

  • 3. 同サイトで、保険会社、証明書番号、氏名、電話番号、メールアドレスを入力し返還申込みを行ってください。

  • 3. 同サイトで、保険会社、証明書番号、氏名、電話番号、メールアドレスを入力し返還申込みを行ってください。

  • 4. 保険会社から手続き書類が、証明書に記載の住所に届きますので、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。

  • 5. 手続き書類に不備がなければ、2024年4月以降順次、各保険会社からご指定の口座に保険料が返還される予定です(ただし、返還可能な条件を満たしている契約に限ります)。

https://www.sonpo.or.jp/insurance/jibai/gentsuki.html 

この記事はこちらのサイトから一部抜粋いたしました。